企業様へ

産業医とは

産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。
労働安全衛生法により、労働者50名以上の事業場には産業医の選任が義務付けられています。

画像:産業医

産業医の主な業務

産業医の業務内容は、労働者の健康障害予防をはじめ、健康保持、健康増進など多岐に渡ります。また、事業場の業種、規模、作業内容や勤務形態により異なりますが主な業務内容は下記の通りです。

ご契約の流れ

産業医のご契約までの流れをご紹介します。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

問合せ

まずはお問い合わせフォームかお電話にてお問い合わせ下さい。
ご相談のみでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ヒアリング

専任担当者がサービス内容や料金プランについてご説明させていただきます。
その際に、ご要望をヒアリングさせていただきます。

提案・お見積の作成

ご相談内容を元に最適なご提案内容とお見積を作成致します。
お見積やご相談は無料ですので、まずは見積もりが欲しいという事業者様もご安心下さい。

正式な契約

ご提案内容・お見積にご納得いただきましたら、正式なご契約に移らせていただきます。

産業医に関するQ&A

産業医に関するご質問をQ&A形式でまとめてあります。

Q. 産業医の設置基準とは?

A. 労働安全衛生法により定められた産業医の選任の要件は下記の通りです。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による2カ月に1回以上の訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
上記の要件の対象にもかかわらず産業医の選任がない場合は、行政指導の対象となり、罰則があります。

Q. 産業医を選任するためのポイントとは?

A. 産業医とは医師であることに加えて『産業医の資格要件』を持った方でないとなれません。
産業医を選任するうえで大切なことは、産業医の資格を持った人で、さらに「コミュニケーション能力が高い人」が望ましいです。
産業医は健康相談や過重労働者の面談をはじめ、様々な立場の人達と連携をとる機会が多い仕事でもあります。 さらに「助言・教育ができる人」でなければなりません。これを見極めるのも産業医に求める重要な要素です。近年はメンタルヘルスやインフルエンザ等の感染症対策など専門知識が必要な問題が増えてきています。これらの問題に対して適切な助言を出せる方が望ましいです。

Q. 産業医にどの様な対応をとればよいですか?

A. 多くの中小企業は嘱託という形で産業医を選任し、出務も月に1回数時間程度のケースが多いです。
その時間の中で法定で定められた衛生委員会や職場巡視、そして過重労働面談など多くの業務がありますので漏れがないように効率よく調整する必要があります。
更に、「産業医」という業種については、従業員が知らない場合が多々あります。まず、産業医を選任したという案内とともにその業務内容についても周知しておくと良いでしょう。

Q. 義務化とのことですが、罰則はありますか?

A. 労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
基本的に50人未満の事業場については、報告義務はありません。
しかし企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合は、企業側は不利な状況になると考えられます。

Q. 正社員以外も対象になりますか?

A. パートや契約社員の方でも、1年以上勤務される予定がある方及び、更新により1年以上勤務されている方が対象であって、1週間の労働時間数が同じ職場の人の4分の3以上の方は義務の対象になります。

Q. 派遣社員は対象になりますか?

A. 派遣社員の派遣元が雇用契約を結んでいる派遣労働者を50人以上かかえている場合(登録のみの者は除く)には、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が51人(内20人が派遣労働者)という場合は、正規労働者は31人しかいませんが、事業場の人数が派遣労働者を含めて50人以上のため、そのような派遣先には31人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じます。

Q. 相談や見積もりに費用はかかりますか?

A. ご相談やお見積りに費用はいただきません。全て無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

Q. 従業員に健康診断を拒否された場合の対応とは?

A. 労働者は労働安全衛生法第66条5項に基づき「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただ し、事業者の 指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」と定められています。つまり労働者は健康診断を受診し、結果を事業主に伝える履行義務があります。事業主には罰則規定を持って実施義務を課せられていることより、従業員に対して強制的に健康診断の受診を命令することができると考えられます。また、健康診断の受診義務に関して予め就業規則にその旨を規定していると無用なトラブルを避けることができます。

ご相談・お問合せ

※ご相談・お問合せ内容の詳細を記載の上、下記メールフォームでお問い合わせ下さい。
産業医選任に関するご相談・お問い合わせ専用のフォームとなります。

※全ての項目を入力してください。

  • 会社名(必須)
  • 担当者名(必須)
  • フリガナ(必須)
  • Tel(必須)
  • メールアドレス(必須)
  • 返信方法(必須)
  • 内容(必須)

PAGE TOP