よくあるご質問

産業医に関するご質問をQ&A形式でまとめてあります。

Q. 産業医の設置基準とは?

A. 労働安全衛生法により定められた産業医の選任の要件は下記の通りです。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による2カ月に1回以上の訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
上記の要件の対象にもかかわらず産業医の選任がない場合は、行政指導の対象となり、罰則があります。

Q. 産業医を選任するためのポイントとは?

A. 産業医とは医師であることに加えて『産業医の資格要件』を持った方でないとなれません。
産業医を選任するうえで大切なことは、産業医の資格を持った人で、さらに「コミュニケーション能力が高い人」が望ましいです。
産業医は健康相談や過重労働者の面談をはじめ、様々な立場の人達と連携をとる機会が多い仕事でもあります。 さらに「助言・教育ができる人」でなければなりません。これを見極めるのも産業医に求める重要な要素です。近年はメンタルヘルスやインフルエンザ等の感染症対策など専門知識が必要な問題が増えてきています。これらの問題に対して適切な助言を出せる方が望ましいです。

Q. 産業医にどの様な対応をとればよいですか?

A. 多くの中小企業は嘱託という形で産業医を選任し、出務も月に1回数時間程度のケースが多いです。
その時間の中で法定で定められた衛生委員会や職場巡視、そして過重労働面談など多くの業務がありますので漏れがないように効率よく調整する必要があります。
更に、「産業医」という業種については、従業員が知らない場合が多々あります。まず、産業医を選任したという案内とともにその業務内容についても周知しておくと良いでしょう。

Q. 義務化とのことですが、罰則はありますか?

A. 労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
基本的に50人未満の事業場については、報告義務はありません。
しかし企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合は、企業側は不利な状況になると考えられます。

Q. 正社員以外も対象になりますか?

A. パートや契約社員の方でも、1年以上勤務される予定がある方及び、更新により1年以上勤務されている方が対象であって、1週間の労働時間数が同じ職場の人の4分の3以上の方は義務の対象になります。

Q. 派遣社員は対象になりますか?

A. 派遣社員の派遣元が雇用契約を結んでいる派遣労働者を50人以上かかえている場合(登録のみの者は除く)には、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が51人(内20人が派遣労働者)という場合は、正規労働者は31人しかいませんが、事業場の人数が派遣労働者を含めて50人以上のため、そのような派遣先には31人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じます。

Q. 相談や見積もりに費用はかかりますか?

A. ご相談やお見積りに費用はいただきません。全て無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

Q. ストレスチェックの問診項目は何項目ありますか?

A. ストレスチェックの問診項目は、57項目をご用意しております。
企業様の規模に合せてシート版とWEB版、それぞれをご用意しております。

Q. ストレスチェック実施までの準備期間は、何日くらいかかりますか?

A. ストレスチェックの受検対象者数にもよりますが、約2週間ほど余裕を頂いております。初めて実施される事業者様は説明会や制度実施規定の作成などの準備がありますので、約1ヶ月ほど頂いております。

Q. 海外渡航者のためのワクチン接種は必要ですか?

A. 海外では日本と異なる感染症が流行しています。予防接種で防げるものは、予め渡航前に接種されることをお勧めします。
また、海外渡航者へは、必要最小限のワクチンを短期間で同時接種も組み合わせて適切に接種します。
接種証明書も発行します。

Q. 健康診断は何名から可能ですか?

A. 30名から可能となります。

Q. 健康診断は絶対に行わないといけませんか?

A. 事業者は 労働安全衛生法第66条 に基づき、労働者に対して健康診断実施の義務があります。万が一違反した場合には 労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金などの罰則規定があります。 また、この罰則以外にも従業員の健康障害が発見された場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求される可能性もあります。

Q. 従業員に健康診断を拒否された場合の対応とは?

A. 労働者は労働安全衛生法第66条5項に基づき「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただ し、事業者の 指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」と定められています。つまり労働者は健康診断を受診し、結果を事業主に伝える履行義務があります。事業主には罰則規定を持って実施義務を課せられていることより、従業員に対して強制的に健康診断の受診を命令することができると考えられます。また、健康診断の受診義務に関して予め就業規則にその旨を規定していると無用なトラブルを避けることができます。

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