医師の方へ

産業医に興味のある方 

近年、産業医としての仕事の需要が増えております。 産業医は、医師の資格に加えて産業医資格が必要となるため、比較的単価が高額なお仕事が多く、勤務体制も月に1回勤務から週に5回勤務までと仕事のバリエーションもありますので、ご自身の生活スタイルに合わせて計画を立てることが出来ます。

つじがみクリニックでは、業務上必要なノウハウをはじめ、産業医に関する豊富な経験を持ち合わせております。また、業務上の疑問点などのご相談にも、経験豊富な医師が対応致します。そのため、初めて産業医をされる方でも、安心して医療行為を行って頂けます。

産業医について、興味のある医師やご質問・ご相談の方は、下のフォームよりお問い合わせください。

【関連資料】
・産業医契約書の手引き(https://med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sangyotool1a.pdf)

産業医の主な業務

産業医の業務内容は、労働者の健康障害予防をはじめ、健康保持、健康増進など多岐に渡ります。また、事業場の業種、規模、作業内容や勤務形態により異なりますが主な業務内容は下記の通りです。

産業医に関するQ&A

産業医に関するご質問をQ&A形式でまとめてあります。

Q. 産業医の設置基準とは?

A. 労働安全衛生法により定められた産業医の選任の要件は下記の通りです。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による2カ月に1回以上の訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
上記の要件の対象にもかかわらず産業医の選任がない場合は、行政指導の対象となり、罰則があります。

Q. 産業医を選任するためのポイントとは?

A. 産業医とは医師であることに加えて『産業医の資格要件』を持った方でないとなれません。
産業医を選任するうえで大切なことは、産業医の資格を持った人で、さらに「コミュニケーション能力が高い人」が望ましいです。
産業医は健康相談や過重労働者の面談をはじめ、様々な立場の人達と連携をとる機会が多い仕事でもあります。 さらに「助言・教育ができる人」でなければなりません。これを見極めるのも産業医に求める重要な要素です。近年はメンタルヘルスやインフルエンザ等の感染症対策など専門知識が必要な問題が増えてきています。これらの問題に対して適切な助言を出せる方が望ましいです。

Q. 産業医にどの様な対応をとればよいですか?

A. 多くの中小企業は嘱託という形で産業医を選任し、出務も月に1回数時間程度のケースが多いです。
その時間の中で法定で定められた衛生委員会や職場巡視、そして過重労働面談など多くの業務がありますので漏れがないように効率よく調整する必要があります。
更に、「産業医」という業種については、従業員が知らない場合が多々あります。まず、産業医を選任したという案内とともにその業務内容についても周知しておくと良いでしょう。

Q. 義務化とのことですが、罰則はありますか?

A. 労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
基本的に50人未満の事業場については、報告義務はありません。
しかし企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合は、企業側は不利な状況になると考えられます。

Q. 正社員以外も対象になりますか?

A. パートや契約社員の方でも、1年以上勤務される予定がある方及び、更新により1年以上勤務されている方が対象であって、1週間の労働時間数が同じ職場の人の4分の3以上の方は義務の対象になります。

Q. 派遣社員は対象になりますか?

A. 派遣社員の派遣元が雇用契約を結んでいる派遣労働者を50人以上かかえている場合(登録のみの者は除く)には、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が51人(内20人が派遣労働者)という場合は、正規労働者は31人しかいませんが、事業場の人数が派遣労働者を含めて50人以上のため、そのような派遣先には31人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じます。

Q. 相談や見積もりに費用はかかりますか?

A. ご相談やお見積りに費用はいただきません。全て無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

ご相談・お問合せ

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