Q. 産業医の設置基準とは?
A. 労働安全衛生法により定められた産業医の選任の要件は下記の通りです。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による2カ月に1回以上の訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
上記の要件の対象にもかかわらず産業医の選任がない場合は、行政指導の対象となり、罰則があります。