労働安全衛生法とは、仕事中の事故やケガ、病気を防ぎ、安心して働ける職場環境をつくることを目的とし働く人のを守るための法律です。
労働基準法とよく混同されますが、労働基準法は労働時間・賃金・休暇などのルールを指し、労働安全衛生法は職場の安全・健康管理のルールを指します。
万一会社側が違反をすると改善命令や罰金や懲役、企業名公表、重大事故の場合は刑事責任が課せられます。

これまで労働安全衛生法は主に「直接雇っている労働者」が対象でしたが、2026年4月からは、同じ現場で働く個人事業者等も保護の対象に含まれます。
元方事業者(元請け)は、自社の労働者だけでなく、現場にいる個人事業者に対しても、作業間の連絡調整や安全指導を行う義務が課されます。
足場や機械などを個人事業者に貸与する場合、労働者に貸与する際と同等の安全基準(点検や安全装置の不備がないこと等)を満たす必要があります。
2024年4月から始まった「自律的化学物質管理」の対象物質が、**2026年4月に約700物質追加(累計約2,300物質)**されます。
新たに追加される物質を取り扱う場合、必ずリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて労働者のばく露(吸い込み等)を最小限にする対策を講じなければなりません。
これまで対象外だった事業所でも、追加物質を扱うようになれば**「化学物質管理者」**を選任し、14日以内に周知する義務が発生します。
身体機能の低下に伴う労働災害(転倒など)を防ぐため、高年齢労働者の特性に配慮した対策が求められます。
照明を明るくする、段差をなくす、床の滑り止めを徹底するなどのハード面での対策。
定期健康診断の結果に加え、必要に応じて**「体力測定」**などを実施し、その結果に基づいた適切な業務配置を行うことが推奨されます。
クレーンやボイラー等の検査制度が見直され、民間の登録検査機関の活用範囲が広がります。
各種届出(新規化学物質の届出など)について、2026年7月以降順次、電子申請が原則義務化されます。
1. [ ] 化学物質の棚卸し: 現在使用中の全化学物質の成分を再チェック(2026年追加分を確認)。
2. [ ] 外注・請負ルールの見直し: 個人事業者を受け入れている場合、安全教育や連絡体制の規程を改定。
3. [ ] 教育の実施: 現場の職長や管理職に対し、法改正の内容(特に対象者の拡大)を周知。
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